新公益法人制度改革三法
平成20年12月1日施行 公益法人制度改革の概要
平成20年12月1日に民法第34条及び中間法人法が廃止され、公益法人制度改革関連三法が施行されました。
民法34条に定められた公益法人は、平成20年12月1日より「特例民法法人」となり、移行の認定・認可を取得するまでは従前の通り存続することができます。
新制度施行後、5年間の移行期間内に申請を行い、 「公益社団・財団法人」または「一般社団・財団法人」の認定・認可を取得することで新制度における公益法人として移行が完了します。

従来と新制度の対比表

一般社団法人・一般財団法人とは
剰余金の分配を目的としない社団・財団が、登記によって、行政庁の認可を受けた法人のことです。 公益目的支出計画が適正で確実に実施できると見込まれる法人であります。
公益社団法人・公益財団法人とは
一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人が申請の上、行政庁の認定を受けた法人のことです。
公益目的事業比率50%以上、経理的基礎・技術能力を備えている、関係者への利益供与は出来ないなどより厳しい規律となっています。
平成20年公益法人会計基準の位置付け
平成16年公益法人会計基準は「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議」により改正が行われました。
その後、公益法人制度改革にあわせて、改めて「内閣府公益認定委員会」で平成20年公益法人会計基準が新設されたことに注目する必要があります。
また、平成20年公益法人会計基準の基本的な考え方は平成16年公益法人会計基準を踏襲しつつ、新制度を踏まえて公益認定等に準拠するよう整備されたものとなっています。

平成20年公益法人会計基準を適用するメリット
- 新制度に沿った財務諸表の体系・様式である
新制度において新たに作成が義務付けとなった書類の定めがあります。 法令に則った財務諸表を作成するために必要な財務諸表体系であると言える。 - 事業報告の作成に便利です!
認定・認可後の毎事業年度の事業報告の作成時に、財務諸表の数字を参照しながら作成することができます。 公益法人会計基準の運用指針に定める参考ひな形に従った正味財産増減計算書を作成することで、 認定後の毎事業年度に作成・提出が義務付けられている収支予算書を作成することができます。 - 認定基準の適合性を考慮した予算管理がしやすくなります!
法人の予算管理において、認定基準が毎事業年度引続き満たされるかの見通しを立てる資料として収支予算書が利用できます。 - 一般社団・財団法人においても非営利性を強調することができます!
公益法人と同じ会計基準を適用することで非営利性をより強調できます。