新会計基準への移行について
1.新会計基準の適用範囲
現行基準では、社会福祉法人会計基準や指導指針、病院会計準則や企業会計原則等、社会福祉法人が運営する事業区分(社会福祉事業、 公益事業、収益事業)、運営する施設の内容(保育園、病院、特別養護老人ホーム等)に応じて適用される基準がいくつもあるという状態 になっています。社会福祉法人の新会計基準においては、全ての社会福祉法人の会計基準を統一することにより簡素化を図っています。
2.区分方法の変更
社会福祉法人が会計処理を行うにあたって、その会計をどの単位で行うかという区分について、現行基準では、「会計単位」と「経理区分」、 指導指針では「会計区分」と「セグメント」という2つの区分の方法がありますが、素案においては、「法人全体」・「事業区分」・「拠点区分」・ 「サービス区分」という4つに区分し、統一化を図っております。ここで、「事業区分」とは、社会福祉事業・公益事業・収益事業ごとの区分 であり、「拠点区分」とは、一体として運営される施設、事業所又は事務所を指します。また、「サービス区分」とは、同じ施設内で、 いくつかのサービスを行っている場合のその個々のサービスの区分を指します。
3. 財務諸表の構成
既存の「計算書類」という名称は「財務諸表」へと変わり、外部への情報公開や内部での運営分析に、より有用な情報を提供することを目的として変更が行われております。 新会計基準においては、現況報告書に添付すべき財務諸表は、資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表であり、原則として、法人全体・事業区分別・拠点区分別・拠点区分単位で作成することとされております。「事業区分」は現行会計基準の「会計単位」を「拠点区分」は指導指針の「会計区分」を踏襲しており、「法人全体」が新設されました。 事業区分別・拠点区分別の財務諸表では、事業区分・拠点区分の間での取引について内部取引を消去して表示することとされました。これにより、事業区分・拠点区分単体での運営状況を把握すると共に、法人全体・事業区分全体での運営状況をより明確にすることが可能になりました。
4.各財務諸表の主たる変更点
(1)資金収支計算書
A.収支区分
(旧) 経常活動による収支 ⇒ (新) 事業活動による収支
(旧) 財務活動による収支 ⇒ (新) その他の活動による収支
(旧) 施設整備等による収支 ⇒ (新) 施設整備等活動による収支
B.表示科目の収支区分変更及び名称変更
【繰入金収入・繰入金支出】
(旧) 経常活動による収支 ⇒ (新) その他の活動による収支
→現行では経常活動による収支の区分に繰入金収入・支出が計上されることにより、その事業単独における収支差額が
見えづらくなっていたため、より経営分析がしやすいように区分が変更されました。
【積立預金取崩収入・積立預金取崩支出】
(旧) 財務活動による収支 ⇒ (新) 施設整備等活動による収支
(2)事業活動計算書
A.収支区分の名称
(旧) 事業活動収支の部 ⇒ (新) サービス活動増減の部
(旧) 事業活動外収支の部 ⇒ (新) サービス活動外増減の部
(旧) 特別収支の部 ⇒ (新) 特別増減の部
(旧) 繰越活動収支差額の部 ⇒ (新) 繰越活動増減差額の部
B.表示科目の収支区分変更及び名称変更
【国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス活動増減の部又は特別増減の部)】
(旧) 収入として計上 ⇒ (新) 減価償却費又は固定資産売却・処分損の控除項目として計上
【収入・支出】
(旧) ○○収入・○○支出 → (新) ○○収益・○○費用
→現行では収入科目及び支出科目は、資金収支計算書と事業活動収支計算書において同じ勘定科目名を用いておりますが、
新会計基準では例えば、介護保険収入は介護保険収益、就労支援事業支出は就労支援事業費用というように、資金収支
計算書と事業活動計算書で別の勘定科目名を用いることになりました。
(3)貸借対照表
A.表示科目の変更
(旧) その他の流動資産 → (新) その他の流動資産・徴収不能引当金
(旧) 次期繰越収支差額 → (新) 次期繰越活動増減差額
B.減価償却累計額が新設され、固定資産の間接法による表示が追加されました。
C.勘定科目の追加
【流動資産】…事業未収金、未収補助金、未収収益、受取手形、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、前払費用、
1年以内回収予定長期貸付金、繰延税金資産
【固定資産】…ソフトウェア、退職共済預け金、繰延税金資産
【流動負債】…事業未払金、施設整備等未払金、その他の未払金、支払手形、役員職員短期借入金、1年以内返済予定
設備資金借入金、1年以内返済予定長期運営資金借入金、1年以内返済予定リース債務、1年以内支払予定
長期未払金、未払費用、職員預り金、前受収益、未払法人税等、繰延税金負債
【固定負債】…リース債務、長期未払金、繰延税金負債、長期預り金
全体として、前払費用等の経過勘定項目や税効果会計、1年基準による長期短期の区分の導入等、財政状態をより明確に反映できるように変更されております。
なお、新会計基準においては、財産目録は財務諸表から除外され、運用指針の別紙として位置づけられております。
5.移行期限
会計システム、経理規定等準備の出来た法人については平成24年度予算から順次移行という形になります 最終的な移行期限は平成25年度予算からです。 なお経過措置はございませんのでご注意ください。