土地購入を検討されている社会福祉法人の方
社会福祉法人が事業の用に供するために、個人や法人から土地を購入した場合、売主・買主共にいくつかの留意事項が発生します。
1.不動産取得税、登録免許税
社会福祉法人がもっぱら、社会福祉事業・更生保護事業を行うものがその事業の用に供する不動産などは不動産取得税が非課税となります。 また、社会福祉法人の行う不動産登記のうち特定のものについては登録免許税も非課税となります。
2.売主側の所得税(法人税)
売主側では土地の売却により売却益が生じた場合、所得税(売主が法人の場合は法人税)を納めなければなりませんが、それに対する優遇措置があることをご存じですか?
上記の優遇措置を規定する法律は、土地収用法。税務手続きは租税特別措置法に規定されています。
「土地の収用」というと、国や地方公共団体が公共事業のために個人や法人から土地を買い上げることをいいますが、社会福祉法人が個人若しくは法人から土地を購入した場合にも「収用」の認定を受け、売主が譲渡益から5,000万円の控除を受けることができるケースがあります。
「収用」の認定を受ける場合には、あらかじめ税務署や行政と土地の購入前に事前協議を行い、一定の要件を満たさなくてはなりません。事業内容、事業形態が認定を受けられるかどうか、事業計画が適正かなど購入計画の初期段階からの十分な準備が必要となります。