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相続・事業承継

相続・贈与、不動産活用など個人資産に関することは何でもお気軽にご相談ください。




サービス内容

事前準備をお考えのお客様

  • 相続税の納税が可能かどうか検討してみたい
  • 遺言書を書いてみたい

相続事前対策サービス
  • 事業承継について悩んでいる
  • 自社株・事業資産の税負担が心配

事業承継サービス
  • 不動産の有効活用について考えている
  • 適切な生命保険を教えてほしい

資産運用コンサルティング


相続発生後のお客様

  • 相続税の申告がしたい
  • 贈与税の申告がしたい

申告書作成サービス
  • 時間がないので名義変更手続きを頼みたい

京都行政書士法人


実績

相続税・贈与税・譲渡所得税 申告業務 年間多数
小冊子発行 「生前贈与玉手箱」「遺言玉手箱」「相続開始後の手引」「相続玉手箱」
2010年9月1日書籍発行 「教えて税理士さん!今知っておくべき相続の落とし穴」

日本経済新聞(平成27年6月30日)記事

日本経済新聞(平成27年6月30日)記事

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相続発生後の流れ

日程 関連事項 備考
相続の開始 被相続人の死亡 死亡届けの提出(7日以内)
葬儀 葬式費用の領収書の整理・保管
四十九日の法要
遺言書の有無の確認 家庭裁判所の検認・開封
遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握 未成年者の特別代理人の選定準備
(家庭裁判所へ)
遺産分割協議の準備
3ヶ月以内 相続の放棄又は限定承認 家庭裁判所へ申述
相続人の確認
百か日の法要
4ヶ月以内 被相続人に係る所得税の申告・納付
(準確定申告)
被相続人の死亡した日までの所得税・消費税・地方消費税申告
被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付
根抵当権の設定された物件の登記(6ヶ月以内)
遺産調査、評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
各相続人が取得する財産の把握
未分割財産の把握
特定公益法人へ寄付等
特例農地等の納税猶予の手続き 農業委員会への証明申請等
相続税申告書の作成
納税資金の検討
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 被相続人の住所地の税務署に申告
(延納・物納の申請)
遺産の名義変更手続き
3年10ヶ月以内 相続税の取得費加算

申告の流れ

STEP 1
相続人・被相続人の戸籍等取得、相続人所有財産の資料収集

京都税理士法人


  • 聞き取り調査
  • 相続人・相続財産の確認

財産評価

  • 財産目録の提供
  • 税務的アドバイス
  • 相続税計算



STEP 2
分割協議開始


STEP 3
分割協議成立

京都税理士法人


  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請へ

財産評価

  • 税額確認と納付方法の検討
  • 相続税申告書作成
  • 遺産分割協議書の提供



STEP 4
分割協議書押印・相続税申告書押印


STEP 5
名義変更

よくあるご質問

    10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
A 遺産分割について期限はありません。相続税が課税される方は相続税の申告期限までに遺産分割を完了しないと、相続税の計算上「小規模宅地等の課税価格の計算特例制度」や「配偶者の税額軽減制度」等が受けられず、一時的に相続税額が増加します。遺産分割協議は早めに成立させることが必要です。但し、相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合でも申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、3年以内に遺産分割が整わない特別の理由があるときは、税務署長の承認を得て、さらに3年延長することが出来ます。整ったら、更正の請求、修正申告で相続税を確定させましょう。
    遺産分割協議のどういったものが対象となりますか?
A 財産名義を問わず、被相続人が実質的に所有していた財産が、遺産分割の対象となります。但し、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。
    家族名義の預金はどう扱われますか?
A 被相続人の名義でなく、家族名義又は全く別の名義になっていたとしても実質は本人のものと断定されることが多いです。税法では、誰の名義であろうが、本当は誰の所有なのか、真の所有者に対して課税するという考え方として、「実質所有者課税の原則」と言われる言葉があります。名義預金かどうかは、印鑑・通帳を誰が保管しているのか、入金の出所は誰からか、引き出したのは誰で何に使ったのか、など総合的に判断して本当の所有者の認定がなされます。子供、孫、名義の預金、保険なども対象です。
    税務調査はいつ頃?
A 相続税の調査は、100%くるわけではありません。被相続人の過去の経歴から見て、申告された資産以外にも他に資産があるはずである、あるいは、すでに税務署が把握している資料から他に資産があるのにもかかわらず申告されていない、といった状況が判断されれば調査されます。調査は通常、申告されてから1年以内、または例年9月~12月の期間に調査されることが多いです。いわゆる一周忌を過ぎてからが常識的です。といっても突然やってくるというわけではありません。事前に連絡があり、日程の調整は十分可能です。税務調査の立ち会いをする税理士の都合も聞いてくれます。通常連絡を受けてから1~2週間くらいの間をおいてから調査されることが多いです。
    遺産分割のやり直しはできますか?
A 遺産分割協議のやり直しは、民法上や登記上では問題なくできます。しかし、税務上は問題があります。有効に成立している遺産分割のやり直しは、税務上では遺産分割ではなく、譲渡や交換や贈与として課税されます。