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公益法人

新制度への移行、会計基準への対応、運営について等、様々なニーズにお応え致します。




サービス内容

 
京都税理士法人では 全ての公益法人様のニーズにお応えいたします

初期診断サービス

『公益を目指すべきか』『一般を目指すべきか』現状分析を行い、課題を明確にして、問題提起を行います。

新公益法人制度改革三法

  • 概要
  • 新公益法人会計基準の位置付け(改正の内容)
  • 平成20年公益法人会計基準を適用するメリット

1. 公益法人コンサルティングメニュー

公益法人制度改革コンサルティング
平成20年から、新公益法人制度に移行することが決定されました。

  • 公益社団・財団法人の認定をサポート致します。
  • 一般社団・財団法人の移行をサポート致します。

公益法人新会計基準への対応
平成18年4月から、新公益法人会計基準が施行されました。当法人では、新会計基準に沿った仕組み作り体系・経営指導等を行います。

2. その他のコンサルティングメニュー

訪問監査
毎月訪問し、不安点を解消します。正確な月次試算表の作成指導を致します。

決算指導
20年会計基準での決算を行うために必要となる経理処理など、計算書類等の作成指導を行います。

税務相談
公益法人に対する税務調査に備え、事前に対策を講じます。

財務ソフトに関する相談
財務ソフトの操作方法に関するご相談をお受けいたします。

給与等、労務に関する相談
社会保険労務士法人 江後経営で相談をお受けいたします。

3. その他

計算書類の作成
公益法人会計基準等の法令に準拠した公益法人独特の決算書類の作成をします。

税務申告書の作成

  • 税務署に提出する法人税・消費税・地方税の申告書を作成します。
  • 公益法人は法人税法施行令第5条に列挙された34項目の収益事業から生じた所得にのみ課税されます。それ以外の所得(会費や寄付金等)に対しては課税されません。

4. 無料相談を随時受け付けております

税理士等の実績豊富な専門家が親切丁寧に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

新公益法人制度改革三法

平成20年12月1日施行 公益法人制度改革の概要

平成20年12月1日に民法第34条及び中間法人法が廃止され、公益法人制度改革関連三法が施行されました。民法34条に定められた公益法人は、平成20年12月1日より「特例民法法人」となり、移行の認定・認可を取得するまでは従前の通り存続することができます。

新制度施行後、5年間の移行期間内に申請を行い、「公益社団・財団法人」または「一般社団・財団法人」の認定・認可を取得することで新制度における公益法人として移行が完了します。

平成20年12月1日施行 公益法人制度改革の概要

一般社団法人・一般財団法人とは

剰余金の分配を目的としない社団・財団が、登記によって、行政庁の認可を受けた法人のことです。
公益目的支出計画が適正で確実に実施できると見込まれる法人であります。

公益社団法人・公益財団法人とは

一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人が申請の上、行政庁の認定を受けた法人のことです。
公益目的事業比率50%以上、経理的基礎・技術能力を備えている、関係者への利益供与は出来ないなどより厳しい規律となっています。

平成20年公益法人会計基準の位置付け

平成16年公益法人会計基準は「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議」により改正が行われました。
その後、公益法人制度改革にあわせて、改めて「内閣府公益認定委員会」で平成20年公益法人会計基準が新設されたことに注目する必要があります。
また、平成20年公益法人会計基準の基本的な考え方は平成16年公益法人会計基準を踏襲しつつ、新制度を踏まえて公益認定等に準拠するよう整備されたものとなっています。


制定・改正日
実施時期
適用すべきもの
制定改正者
昭和52年3月4日制定
昭和53年4月1日~
民法34条法人
例外:企業会計基準を適用することも可能

公益法人監督事務連絡協議会
昭和60年9月17日改正
昭和62年4月1日~

公益法人指導監督連絡会議
平成16年10月14日改正
平成18年4月1日~
民法34条法人
(例外規定なし)

公益法人等の指導監督等に
関する関係省庁連絡会議

平成20年4月11日改正

平成20年12月1日以降

開始事業年度~

新公益法人制度下の法人
内閣府公益認定等委員会

  • 新制度に沿った財務諸表の体系・様式である
    新制度において新たに作成が義務付けとなった書類の定めがあります。法令に則った財務諸表を作成するために必要な財務諸表体系であると言える。

  • 事業報告の作成に便利です!
    認定・認可後の毎事業年度の事業報告の作成時に、財務諸表の数字を参照しながら作成することができます。公益法人会計基準の運用指針に定める参考ひな形に従った正味財産増減計算書を作成することで、認定後の毎事業年度に作成・提出が義務付けられている収支予算書を作成することができます。

  • 認定基準の適合性を考慮した予算管理がしやすくなります!
    法人の予算管理において、認定基準が毎事業年度引続き満たされるかの見通しを立てる資料として収支予算書が利用できます。

  • 一般社団・財団法人においても非営利性を強調することができます!
    公益法人と同じ会計基準を適用することで非営利性をより強調できます。

初期診断サービス

STEP 1
ご依頼の相談、お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話(075-693-6363)にてご連絡ください。


STEP 2
京都税理士法人のスタッフが訪問

ヒアリングを行います。
ヒアリング、チェックシート、定款、計算書類に基づいて、公益目的事業の選定、公益目的事業比率、収支相償等を検討します。


STEP 3
課題の整理

上記の検討結果に基づいて、シュミレーションを行い、認定・認可を受ける上での現状の課題を整理いたします。


STEP 4
ご報告

初期診断結果のご報告